施設基準とは

施設基準とは、医療法で定める医療機関や医師の基準に加えて、健康保険法などの規定にもとづいて厚生労働大臣が設定したものです。この基準は、保険診療の一部において、医療機関の機能や設備、診療体制、安全性、サービス面などを評価するために使われます。

介護保険施設等連携往診加算

当院は介護保険施設等連携往診加算の届出を行っております。これにより、下記の介護保険施設と協力し、24時間体制での連絡及び往診を可能にしております。更に、入所者の皆さまの診療情報や緊急時の対応方針等を共有し、月1回以上の頻度でカンファレンスを実施しています。

●特別養護老人ホーム せいりょう園
675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂95-20

●特別養護老人ホーム ペーパームーン
674-0094 兵庫県明石市二見町西二見1601-1

医療情報取得加算

当院はマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を行っております。
医療機関は患者さんが加入している医療保険を確認する必要があります。この作業を「資格確認」と呼びます。従来はお預かりした保険証の情報を手入力して確認しており、受付でお待たせする要因の一つになっていました。
オンライン資格確認とは、マイナ保険証もしくは健康保険証の記号番号等により、オンラインで直近の医療資格情報を確認することをいいます。当院は、オンライン資格確認によって取得した診療情報(受診歴、薬事情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を活用することによってより良い医療を提供しています。

医療DX推進体制整備加算

医療分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション/ディーエックス)の推進を目的とした加算です。医療情報の利用や情報セキュリティ対策など、DXに関する取り組みを行う体制を整備することを目的としています。
例えば、オンライン資格確認によって取得した診療情報をもとに、重複して薬を処方されることを防いだり、過去の診療情報をもとに適切な治療を行っています。
今後は、電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を予定しております。

明細書発行体制等加算

領収証の発行の際に、診療報酬の算定項目が個別に分かる明細書を無料で発行しています。具体的には、当院で行われた検査や使用した薬剤の名称、その点数などが記載されています。
発行体制に対する加算であるため、明細書の発行をご希望されない場合でも同様に算定することをご了承ください。

情報通信機器を用いた診療

情報通信機器を⽤いた診療とは、医師と患者さんのスマートフォン等でビデオ通話を行う診察のことです。オンライン診療ともいいます。当院は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守し、医師が必要と判断した患者さんに対してオンライン診療を実施しております。
厚生労働省の方針により、情報通信機器を用いた診療の初診(初めての診察や長らく間隔が空いた場合)において向精神薬の処方を行うことはできません。

ベースアップ評価料

ベースアップ評価料とは、看護師や医師事務作業補助者など医療現場で働く従業員の賃金改善に対する加算です。この加算は従業員の賃金引き上げにすべて充てられますので、ご理解いただけると幸いです。

有床診療所入院基本料

当院は看護配置その他の事項について国の施設基準に適合しており、「有床診療所入院基本料」を算定しています。

有床診療所とは、1~19床の入院用ベッドがある診療所のことです。「診療所」、「医院」及び「クリニック」は一般的に同じ意味になります。20床以上の施設を病院と呼びます。
当院は19床の有床診療所で、看護職員を7名以上配置しています。

入院時食事療養費と入院時生活療養費

当院では、院内で調理した食事を適時、適温で提供しています。

「入院時食事療養費」とは、入院した際の1食あたりの食費の総額と患者さんの自己負担額を国が定め、その差額を保険給付する仕組みです。患者さんの自己負担額を「標準負担額」と呼びます。療養病床に入院する65歳以上の方は、次に説明する「入院時生活療養費」の対象となります。
この制度は、入院中の食事が医療の一部として提供されるべきだという考えからきています。

「入院時生活療養費」とは、65歳以上の方が療養病床に入院した際に必要となる食費や居住費の総額と患者さんの自己負担額を国が定め、その差額を保険給付する仕組みです。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
この制度は、入院中の生活環境を支援することを目的としています。

標準負担額は、国が平均的な家計の食費を勘案して定めており、所得や年齢によって金額が異なります。また、標準負担額は高額療養費の対象から除外され、高額療養費制度による払い戻しの対象にはなりません。